お電話でのお問い合わせ

0120-973-866

税務Q&A 第4回~自社利用のための制作ソフトウェアに係る費用処理の取り扱い〜

税務Q&A第4回~自社利用のための制作ソフトウェアに係る費用処理の取り扱い〜
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • RSS2.0
  • ATOM

2011/2/01公開

税務のプロが様々な疑問にお答えする「税務Q&A」
最終回は自社利用のソフトウェアの費用処理についてのお話です。

目次

    質問

    自社利用の制作ソフトウェアの費用処理に関する質問です。

     自社利用の制作ソフトウェアについて、将来の収益性および費用の削減を鑑みて、前期にその収益との対応を考慮して仮払計上していたのですが、当期においてその製作計画を廃止することとしました。

     この場合の費用処理については全額一時に費用計上してよいのでしょうか。
     それとも当初の計画に基づき費用処理しなければならないのでしょうか?

    回答

    将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものは、明らかとなった期に損金処理をします。

     将来の収益獲得、または費用削減にならないことが明らかなものについては、その明らかとなった期に損金として処理することになります。(※この場合、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなことを証明する資料が必要となります。)

    ソフトウェアの取得価額について

     自社制作のソフトウェアの取得価額は、そのソフトウェアの制作のために要した原材料費、労務費および経費の額並びに、そのソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となります。 ( 法令54①二、法基通7-3-15の2 )

     自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額については取得価額に算入しないことができます。 ( 法基通7-3-15の3(1) )

    ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用

    その他にも、次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができるとされています。(国税庁HPより転載)

    ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用

    基本通達・法人税法7-3-15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。(平成12年課法2-19「八」により追加)

    1. 自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
    2. 研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
    3. 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの

    出典

    税務に特化したQ&Aサイト http://www.esnet-tax.com/tax/zeimu_qa/
    運営:税理士法人エスネットワークス

    ご回答の内容は、ご回答時点における法令に基づいております。法改正等によりその内容が的確でなくなる場合もございます。またケースによっては全く同一の見解にならない場合もございますので、ご質問及びご回答については参考にとどめていただき、具体的な意思決定をし、又は行動をされる前には、税理士法人エスネットワークスに直接お問い合わせ頂き、ご相談頂くことをお勧め致します。

    INDEX : IFRSアドバイザリーが語る、IFRS導入ポイントと最新ニュース解説

    お気軽にお問い合わせください

    生産性向上や業務効率化、原価計算・管理会計に関するお悩みのほか、システムの費用感のご質問など、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせはこちら
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
    • RSS2.0
    • ATOM
    税理士法人エスネットワークス

    この記事の筆者

    税理士法人エスネットワークス

    2004年設立。「税務」をコアに企業の成長または経営に関わる諸問題について解決策をオーダーメイドで提案。総合税務サービスから、組織再編、事業再生コンサルティング、事業承継、国際税務コンサルティング、企業会計支援サービスなどを手掛ける。エスホールディングスグループと連携し、「コンサルティング」「インベストメント」「ヒューマンリソース」を軸に、経営者視点で課題を解決する。