税務Q&A 第2回~適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額~
質問
適格株式移転が行われた場合の株式受入価額の計算方法を教えてください。
弊社グループは今期株式移転にて完全親会社を設立しました。
今期の確定申告にあたって子会社株式受入価額が会計上と税務上で異なる場合があるとされていますが、具体的に税務上の株式受入価額の計算方法を教えてください。
回答
適格株式移転が行われた場合の完全親法人の株式受入価額は、完全子法人の旧株主が50名以上の場合とそうでない場合に分けられます。
1.旧株主が50名未満の場合
旧株主が保有していた完全子法人の旧株式の簿価の総和に附随費用を加算した額を株式受入価額とします。
2.旧株主が50名以上の場合
完全子法人の税務上の簿価純資産価額に附随費用加算した額を株式受入価額とします。
したがって、もし貴社の完全子法人の旧株主が50名未満の場合には株式取得価額の調査等が必要になるため注意が必要です。
【参考条文等】法人税法施行令119条1項11号
出典
税務に特化したQ&Aサイト http://www.esnet-tax.com/tax/zeimu_qa/
運営:税理士法人エスネットワークス
ご回答の内容は、ご回答時点における法令に基づいております。法改正等によりその内容が的確でなくなる場合もございます。またケースによっては全く同一の見解にならない場合もございますので、ご質問及びご回答については参考にとどめていただき、具体的な意思決定をし、又は行動をされる前には、税理士法人エスネットワークスに直接お問い合わせ頂き、ご相談頂くことをお勧め致します。
INDEX : IFRSアドバイザリーが語る、IFRS導入ポイントと最新ニュース解説
- 税務Q&A第1回 ~法人税法における時価について~
- 税務Q&A 第2回 ~適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額~
- 税務Q&A 第3回 ~義援金に関する税務上の取扱いについて~
- 税務Q&A 第4回 ~自社利用のための制作ソフトウェアに係る費用処理の取り扱い~