税務Q&A 第1回~法人税法における時価について~

2011/1/04公開

税務のプロが様々な疑問にお答えする「税務Q&A」
今回は連結納税制度に関する疑問にお答えします。

質問

法人税法において、時価評価とは具体的にどのように行うのでしょうか?

当社はグループ全体における租税負担の圧縮に資するために、連結納税制度を導入することとなりました。

連結子会社のうち、100%資本関係が生じてから5年を経過していない子会社(長期保有子法人以外の法人)については、連結納税の適用事業年度の直前事業年度末に保有する特定資産について、時価評価をすることにより評価損益の計上が必要との事です。法人税法において、具体的に時価評価とはどの様に行うのかご教示いただけますでしょうか。当社の現在保有する資産で、特定資産に該当するものは以下の通りです。

  • 形減価償却資産
  • 無形減価償却資産
  • 土地
  • 金銭債権
  • 繰延資産
  • 非上場の有価証券

よろしくお願いいたします。

回答

一般的に当該資産がその時において譲渡されるときに通常付される価額により評価することになります。

時価については法人税法上明確な規定はされておりませんが、一般的に当該資産がその時において譲渡されるときに通常付される価額により評価することになります。

よって、基本的な考え方は客観的な交換価格、すなわち第三者間における取引価格であるといえますが、資産の性質によっては客観的な価格の評価が困難なものもあるため、法人税基本通達において次の様な評価方法を課税上弊害のない限り認めています(法基通12の3-2-1)。

具体的には下記を参考にすることが実務上多いですが、時価の評価については事前に専門家に相談の上、慎重な判断をされることをお勧めします。

【有形減価償却資産】
再調達価額をその取得時から評価時点まで旧定率法(または定率法)で償却した後の未償却残額(法基通9-1-19)

【無形減価償却資産】
取得価額をその取得時から評価時点まで旧定額法で償却した後の未償却残額

【土地】

  1. 近傍類地の売買事例を基礎として合理的に算定した価額
  2. 近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額

【金銭債権】

  1. 一部につき貸倒損失等が見込まれる金銭債権
    当該金銭債権の額から個別貸倒引当金繰入限度額相当額(法52①)を控除した金額
  2. その他の金銭債権
    帳簿価額

【繰延資産】
当該繰延資産の額を基礎としてその支出の時から評価時点まで法人税法施行令64条1項二号の規定により
償却したときの未償却残額・・・・・支出額×(1-経過期間/償却期間)

【非上場の有価証券】

  1. 売買実例のあるもの
    直前6ヵ月間における適正な売買実例価格(法基通9-113(3)、12の3-2-1(3))
  2. 公開途上にある株式
    金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌そて通常取引されると認められる価格(法基通9-1-13(2)、12の3-2-1(3))
  3. 類似法人の株式の価額があるもの
    事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額に比準して推定した価額(法基通9-1-13(3)、12の3-2-1(3))
  4. ④上記以外のもの
    1株当たり純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額(法基通9-1-13(4)、12の3-2-1(3))
    相続税財産評価基本通達の評価方法を一部修正した方法も、課税上弊害のない限り認められる(法基通9-1-14、12の3-2-1(3))

出典

税務に特化したQ&Aサイト http://www.esnet-tax.com/tax/zeimu_qa/
運営:税理士法人エスネットワークス

ご回答の内容は、ご回答時点における法令に基づいております。法改正等によりその内容が的確でなくなる場合もございます。またケースによっては全く同一の見解にならない場合もございますので、ご質問及びご回答については参考にとどめていただき、具体的な意思決定をし、又は行動をされる前には、税理士法人エスネットワークスに直接お問い合わせ頂き、ご相談頂くことをお勧め致します。

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この記事の筆者

税理士法人エスネットワークス

2004年設立。「税務」をコアに企業の成長または経営に関わる諸問題について解決策をオーダーメイドで提案。総合税務サービスから、組織再編、事業再生コンサルティング、事業承継、国際税務コンサルティング、企業会計支援サービスなどを手掛ける。エスホールディングスグループと連携し、「コンサルティング」「インベストメント」「ヒューマンリソース」を軸に、経営者視点で課題を解決する。

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